マイホームを購入するとき、気を付けておかなければならない法律上の規制があります。
日影規制も、建築基準法で守らなければならない決まりの1つ。
本記事では、不動産購入時に注意しておきたい日影規制について解説します。
不動産を購入するなら知っておきたい日影規制とは?
日影規制では何が決められているのか
不動産を建てるとき、建築基準法で決められている日影規制に注意しなければなりません。
日影規制では、周囲にまったく日があたらないことのないように建物の高さを制限する必要があります。
基準とされるのは、12月下旬の冬至の日です。
冬至が基準になっているのは、1年で最も影が長くなる日のため。
当日、午前8時から午後16時までの間に建設予定地に一定時間以上影が出続けないかどうかが重要です。
北海道の場合は、午前9時から午後15時の間とされています。
建物の用途地域と高さによって規制
日影規制は、建設予定地の用途地域と高さによって決められます。
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域では、軒の高さ7mを超える建物や地階を除く階数が3階建ての建物が規制対象です。
他の地域では、建築物の高さ10mを超える建物などが規制されます。
ただし、自治体の条例などによっても違いがあるため注意が必要です。
不動産の購入時に気を付けるべき日影規制の注意点
日影になる時間の上限規制である点に注意
日影規制は、一定時間の日照を確保するために制定された法律です。
常に日照が確保されるというわけではありません。
自宅が周囲の日照を防いでしまわないかも重要ですが、周囲から自宅が日照を妨げられるリスクにも注意しておいたほうがよいです。
不動産購入前に、周辺地域に大きな建物が建つ予定がないか調べておくことをおすすめします。
敷地内に複数の建物がある場合
日影規制の対象になるのは、第一種低層住居専用や第二種低層住居専用の用途地域であれば高さ7m超地上3階以上です。
しかし、該当する不動産が1軒でも敷地内にあれば、同じ敷地内の他の建物も規制対象になってしまいます。
自宅敷地に規制対象の建物がある場合は、他の建物が周辺の日照を妨げていないか注意しなければなりません。
天井を高くするなどのリフォームをする場合にも、注意が必要です。
まとめ
日照規制は、商業用のビルなどにのみ該当する法律ではありません。
居住用の不動産を購入する場合にも、対象となる例があります。
後々トラブルに発展したケースも少なくないため、専門家によく相談して不動産購入を検討しましょう。
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