家族や親族が他界したとき、簡単には解決しないことが多いのが相続問題です。
特に不動産の相続は、被相続人による分配自体が一筋縄ではいかないもの。
そのようなときに利用できる家族信託制度とはどのような制度か、メリット・デメリットと合わせて解説します。
不動産などの遺産相続でも注目の家族信託とは
家族の間で財産を管理・承継できるのが、家族信託制度です。
不動産を含む資産を持つ人が、家族に管理や処分を託すことができます。
通常なら、財産の相続について遺言できるのは自分の子どもの代に対してのみです。
対して、家族信託では孫やひ孫の代も遺言の対象にできます。
契約内容を決めるのは、財産所有者と信託を結んだ人です。
お互いの意思を反映させやすく、より良い形で遺産相続ができるようになります。
不動産相続などで家族信託を利用するメリット・デメリット
財産所有者の体調や判断能力に財産の管理が左右されない
資産を持つ人の体調が悪かったり、判断能力に問題があったりすると、財産の管理や処分が思うように進みません。
あらかじめ家族信託を組んでおくと、いざというときにスムーズに不動産の処分ができるなどのメリットがあります。
負担や制約の多い成年後見制度の代わりになる
判断能力が十分でない人の財産を守る制度に、成年後見制度があります。
しかし、成年後見制度では家庭裁判所への定期的な報告が義務づけられていたり、毎月の経済的な負担があったりする場合も出てきます。
その点、家族信託なら信託契約書に反しない限りは柔軟に財産を有効活用できるのがメリットです。
不動産の共有回避が実現する
兄弟姉妹や親族間で不動産を共有しなければならなくなると、全員の同意と実印による押印などがない限り不動産の処分や活用ができません。
家族信託を利用すれば、共有不動産を活用できないといった事態を回避できます。
すべての遺産を家族信託では網羅できない
家族信託は、あくまでも生前に決められる財産が対象です。
実際の相続発生時には、家族信託から漏れていた財産も出てくる可能性があります。
漏れた遺産に関しては、遺言書を作成しておくなどの対処が必要です。
収益物件の損益計算ができなくなる
家族信託で収益物件を財産に指定した場合、信託不動産の年間収支で出た損失はなかったものとみなされます。
結果として、信託財産以外の所得との損益計算により課税対象の所得を減額することができなくなります。
損失を翌年に繰り越すこともできないため、税金面で損失になる可能性が出てくるデメリットが考えられるのです。
まとめ
不動産の家族信託は、デメリットよりメリットが圧倒的に多い制度です。
具体的にどのようなメリットとデメリットが出てくる可能性があるかは、専門家に相談してみることもおすすめします。
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